庄内の皆様の相続手続きの代行は酒田市の行政書士あそ事務所にお任せください。

相続手続きをワンストップで代行いたします。

相続手続きは遺言書の有無の確認から始まります。
遺言書あるいは遺産分割協議の結果に従って、遺産を分割継承すれば原則、完了となります。
相続財産に不動産が含まれている場合は、その名義変更を司法書士に依頼します。

相続手続き

「相続ってなんだ」とお困りのお客様へ

親族がなくなると、悲しみのなかでも、葬儀の手配、自治体への届出や故人の財産に関わる手続き(相続)などやるべきことが数多く発生いたします。

相続手続きに関しましては、早めに取り掛かるに越したことはありませんが、どうしても精神的に不安定で取り掛かれないようであれば49日のご法要が過ぎてからでも間に合うでしょう。
ただし相続放棄など期限がある手続きには注意が必要です。

(期限のある主な相続手続き一覧)

当所お客様のご参考として、記載いたしました。相続手続きの期限について気になるお客様も多いと思われます。各期限はひとつの目安として、必要な場合は早めに手続きされることをお勧めいたします。
詳細やご不明の点などは、面談の際にお尋ねください。
なお、行政書士権限外の手続きも含まれておりますのでご注意ください。

番 号手続き名期 限備 考
A遺言書の有無の確認一番最初にやるべきこと自己判断で開封厳禁
B相続放棄相続を知った日から3ヶ月以内延長制度あり
C被相続人の所得税準確定申告相続を知った日から3ヶ月以内一般の確定申告とは別個
D相続税申告相続を知った日から10ヶ月以内控除制度あり 対象の相続は10%以下
みなし相続財産に留意
E遺留分侵害請求相続の発生を知った日1年以内など・10年で請求権消滅期限の詳細はお尋ねください
F健康保険の埋葬費等請求制度によって異なる目安はなくなった日から2年以内です
G生命保険会社への請求亡くなった翌日から3年以内契約の有無の確認が大切
H不動産相続登記相続を知った日から3年以内令和6年4月1日からの新制度
I相続税還付請求相続税の申告期限から5年以内更生の請求の制度あり
J遺産分割協議早めに本表各制度の期限を念頭に置く
K金融機関の解約・名義変更早めに口座凍結などを解除するためのもの


ご安心ください。
行政書士あそ事務所にご相談いただければ、ご胸中に寄り添いつつ現在の状況とご希望を丁寧にヒアリングしたうえで、全体像から今後の流れを説明し、最適なプランニングをご提案いたします。

相続の流れについて

相続とは、亡くなった人の財産を家族などに引き継ぐことです。
亡くなった人   → 被相続人
財産を引き継ぐ人 → 相続人
といいます。

まず大切なことは、遺言書の有無の確認と被相続人の「相続人は誰か」を確定して、被相続人の「財産をできる限り探し出す」ことです。
被相続人の家族であれば相続人になるとは限りませんし、被相続人の財産を探し出すのは手間がかかります。
まれに、「自分は相続人だと思っていたのに、違った!」ということもありますので、注意が必要です。

また、被相続人の財産には負債いわゆる借金なども含まれますので、慎重に手続きを進める必要がございます。

その過程で、相続人の明確な人数と亡くなった方の財産の総額が明らかになります。

いよいよメインイベントであるいわゆる財産分けとなります。
相続人全員の合意があれば、どのように分けてもよいのが原則ですが、遺言書があればその内容に注意が必要です。また、分け方によっては相続税の計算に影響が出る場合があります。
なお、本来、財産と遺産は意味が少し異なりますが、ここでは同義とご理解ください。

そうして、円満に遺産分けの話し合い(遺産分割協議)が終わりましたら、遺産分割協議書の作成をすることが大切です。
作成の必要性は下記「遺産分割協議書はなぜ必要」を一読ください。

その後は、遺産分割協議書の内容に従って、財産を分ける手続きをこなすことになります。
具体的には、被相続人名義の預金などがある金融機関の解約や名義変更、不動産の名義変更、相続税納付を必要とする場合であればその申告手続きなどが考えられます。

上記のごとく、相続手続きは注意点が多くございます。それらをすべて踏まえながら進めていく必要があります。

遺産分割協議書はなぜ必要?

遺産分割協議書とは、法定相続人全員で故人の財産をどのように分割して引き継いでいくかを話し合いして、その結果を書面として残したものです。

遺産分割協議書の役割は、主にふたつあります。

まず、遺産分割協議の結果を証明する対内的役割です。
相続人内で言った言わないを蒸し返さないためのものということになります。

次に、遺産分割協議の結果に従って遺産の分割を進める際の手続きに利用する対外的役割です。
主に遺産(預貯金や不動産など)の名義変更・解約の手続きなどに必要となります。ゆえに金融機関や法務局などで提出を求められます。

遺産分割協議書が上記のような役割を持つため、それが不要な相続もございます。

遺産分割協議書が不要な相続
・遺言書がある場合(遺言書の内容に従って遺産分割がされるため)。
・相続人が一人の場合。
・相続人の一人を除いて他の全員が相続放棄した場合、などです。

おおまかな説明でしたが、遺産分割協議書が必要な理由はだいたいお解りいただけたかと思います。

相続手続きと行政書士あそ事務所

行政書士あそ事務所では、上記のような相続手続きを丁寧に進めてまいります。

相続手続きは、お客様の状況によってその内容が異なります。
従って、傾聴を重んながら手続きの全体像を示しつつ、なぜその手続きが必要なのかをご説明しながら、真に必要な手続きのみを提案させていただきますのでご安心ください。

多くの手続きは、官公署が活動している平日の日中にしかできません。
すべてを終えるのに通常2~6ヶ月はかかります。
煩雑かつ細かな手続きの数々をスムーズに進めることは専門家でも骨の折れる作業です。

お客様におかれましては、行政書士あそ事務所に最適な形で手続きをお任せいただき、空いた時間を本業など有意義にお使いいただければと存じます。

末筆ではございますが、可能であればご霊前へ一度なりとも拝畢をさせていただきたく存じております。
お声掛けいただければ、ありがたくぞんじます。