フリーランス取引適正化法が施行されました

フリーランスについて

こんにちは、行政書士あそ事務所です。

本日11月1日フリーランス取引適正化法が施行されました。新法です。

ご自身がフリーランスなのかどうかわかりますか?

フリーランスとは、会社や団体などに所属せず、個人で仕事を請け負う人のことです。定義はいろいろあるようです。
ちなみに個人事業主とまったく同義ではないとされています。個人事業主とは、税務署に「開業届」を提出して個人の仕事をしている人で、主に税務区分において意味されるものです。

これまでフリーランスの事業者は、自由に働けるという利点がある一方で、十分な法的地位や保護が与えられていませんでした。この新法はその是正をはかる目的で施行されたものと推察します。

ご自身がフリーランスに当てはまると思われる方は、同法には留意しましょう。

新法について

この法律は、
「個人として業務を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的}」(内閣官房HPより)とし、
①取引条件の明示などの義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁じ、
②発注事業者に対して、フリーランスの育児介護などに対する配慮、ハラスメント行為に関わる相談体制の整備などを義務付けるもの、
だそうです。

フリーランスの皆様へ

この法律の存在や内容を知っていると知らないとでは、お客様との向き合い方が、従来とは良い意味でまったく違ってくるような気がしております。
ぜひ上記サイトなどを参照なさって、今後の事業に活かされてはいかがでしょう。

私自身も同法を個人事業主として一読してみる所存です。


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