山形県のお墓じまい代行は、酒田市の行政書士あそ事務所にお任せください。

行政書士あそ事務所はお墓じまいをフルサポートできます。
行政書士は、墓地行政法務の専門家でもあります。
お墓じまいには行政手続き(改葬許可申請)が必要です。
行政書士は、その代理申請が可能な唯一の国家資格者であり、お墓じまいと深い関わりがございます。
なお、墓地探し、お墓選びなどのご相談も受付けております。
お墓じまい代行をお勧めする方
1、遠方にお住まいでお墓に通うのが大変な方。
3、諸々の事情(多忙、体調、精神的負担など)でお墓じまいに手が回らない方。
3、お墓じまいを不安なく完了されたい方。
先祖代々のお墓をしまうことは大きな決断です。
やむにやまれぬ事情があるとはいえ、ご先祖に申し訳ないというお客様の想いは、当然のお気持ちです。
それでも自身の責任としてせざるを得ない。
そのようなお客様のご胸中に寄り添いながら、気配りの手続きを進めさせていただきます。
お墓じまいと行政書士
行政書士あそ事務所はお墓じまいをフルサポートできる行政書士事務所です。お客様に代わりすべての連絡・調整・立ち合い・相談が可能です。
ただし、お墓じまいするお墓の確認と新しいお墓の確保については、御手数ですがしていただきます。お墓じまいとはご遺骨の引っ越しですので、新しいお墓の確保(永代供養塔や新墓など)は必須事項だからです。
ただし、数は多くありませんが、手元供養や散骨される方もおられます。
当所は、寺院・霊園・石材店について営業活動はしておりません。街の法律家としてあくまでもお客様の利益を第一としたサービスをこころがけておりますので、安心してお任せください。
当所は、お墓じまいについて豊富な経験がございます。お客様のご要望を丁寧にお聞きしまして、最適な墓じまいの代行をさせていただきます。
お墓じまいの手続きと流れ
1、家族や親族など関係者にあらかじめ相談して理解を得る。
後々の御供養をどのようにしていきたいのかも確認しておくと安心です。
2、お墓じまいするお墓の現在の契約関係などを確認しておく。
古くからの墓地では契約書などは存在していないことが多いですが、わかる範囲でやっておいた方が安心です。
3、現在の墓地の管理者に説明して理解を得る。
現在の墓地の管理者にお墓じまいしなければいけない事情を説明して理解してもらいます。その上で、「埋葬証明書」を発行してもらいましょう。
管理者が寺院の場合は、お布施(離檀料など)の金額も確認しておいた方が安心です。
4、新しい墓地(永代供養塔・新規墓など)の管理者の了解を得る。
新しい墓地を確保して、そこの管理者に「受け入れ証明書」を発行してもらいます。
5、行政手続きをして改葬許可証を取得する。
現在のお墓のある市町村の役所で改葬許可申請をします。
市町村により手続きの方式(書類の様式や添え付け書類など)は異なります。
申請が許可されれば、改葬許可証が発行されます。
6、お墓の解体工事と遺骨の取り出しをお願いする石材店を決める。
6の解体工事の前に、現在のお墓において「御魂抜き」の御供養が必要ですので、御住職にお願いしておきます。お布施をお渡しします。
この供養をしないと、御魂がお墓にいらっしゃるままになるので、石材店も解体工事やご遺骨の取り出しを基本的に請け負ってくれませんのでご注意ください。
寺院・霊園などで石材店が指定されていることもあります。そのような指定がなければ、できるだけ信頼できそうな石材店を選ぶことが大切です。
石材店は、解体工事と墓地区画の原状復帰(更地化)、お骨の取り出しやその管理などをしてくれます。
高所のお墓、機械の入れない区域にあるお墓、広いお墓、堅牢なお墓(石材の継ぎ目への接着剤使用やお墓の基礎部などに鉄筋コンクリートの利用)は、工賃が高くなる傾向がございます。
近年、石材店の軒数は減少傾向にありながら、お墓じまいをしたいお家は増加していますので、ご希望に添えない場合もあります。また、山形県のような雪国においては、冬季のお墓工事はほぼできません。そのため工期までに半年~1年程度の余裕をみておくと安心でしょう。
なお、1~6は、同時並行で行った方が効率的なこともあります。
7、6のご遺骨を新しいお墓に納骨する。
新しいお墓の管理者に5の改葬許可証を提出して、新しいお墓にご遺骨を納骨します。
基本的に、納骨の法要が必要ですので、お布施をお渡しします。
なお、納骨の際に石材店がお手伝いしてくれると大変助かりますので、解体工事してくれた石材店にお願いしてみることをお勧めします。石材店は納骨の手順に精通していますし、納骨の際はお墓の納骨口を覆う重い拝石などを他の墓石を傷つけず上手に動かす必要があるためです。
お墓じまいにかかる費用の項目
現在のお墓に要する費用
1、お墓の解体費用
おおまかな目安としてお墓の面積1㎡あたり10万円前後となります。
高所にあるお墓、堅牢なお墓、機械の入れないような区画にあるお墓などは工賃が高くなります。
2、御魂抜供養お布施
1万円~(お気持ち)(山形県酒田市付近の場合)
3、お骨取り出し作業料
4、お布施(離檀料)
寺院によって金額が異なりますので確認が必要です。
5、行政手続き手数料
6、お骨配送料
新しいお墓に要する費用
1、新しいお墓を建てる場合はその費用
新しいお墓の建立、永代供養塔、樹木葬、散骨など御供養の仕方によって変動いたします。
2、永代使用料
3、墓地管理費用
4、御魂入法要お布施
1万円~(お気持ち)(山形県酒田市付近の場合)
寺院様・霊園様へ
無縁墓改葬サポート
無縁墓とは、「死亡者の縁故者がいない墳墓」と法律的に定義されております(墓地埋葬法規則第3条)
昨今の人口減少社会において、どこの寺院様・霊園様におかれましても多かれ少なかれ無縁墓は存在しているようです。
墓地管理上、無縁墓とその増加は以下のような問題を生じさせると考えられます。
♦ 墓所管理がなされないことで草木に覆われるなどして荒れてしまい墓地の景観を損ねてしまう。
♦ 墓地管理料が未納となってしまうため、財務上の問題や他の墓所使用者との間に不公平が生じてしまう。
♦ 限りある墓地区画に使用不能な区域ができてしまう。
ご存じのように継承者のいないお墓「無縁墓」につきましては、そのしまい方が法的に定められております。
墓地埋葬法及び民事法上の手続きが必要です。
すなわち無縁墓を無断で撤去してしまうと法律違反と民事の責任を負うリスクがございます。
そのため無縁墓の撤去に関しましては、慎重に手続きを進めていく必要がございます。
当所では、無縁墓の増加にお悩みの寺院・霊園様の無縁墓改葬手続きをサポートさせていただきます。
無縁墓改葬手続きの流れ
1、無縁墓の所有者・縁故者を探す。
最も注意を要する過程といえます。無縁墓であることの調査を尽くさなければいけません。
すなわち「縁故者がいないこと」を確認する調査となるため手間と時間がかかります。
基本的には墓所使用者として届出されている方の少なくとも三親等内の親族についての調査から始めることになります。
2、官報に公告をする。
3、2と併せて立て札と張紙を無縁墓に施す。
2と共に、無縁墓の縁故者に対して、期限までに当該墓所の縁故者である旨を申し出ることと、当該申し出が期限内になければ改葬する旨を予告するためのものです。
4、改葬許可申請を行う。
必要書類・資料を作成して、市町村長に許可を申請いたします。
5、改葬許可を取得して墓所撤去を行う。
墓地管理事務に関するお悩み
墓地管理事務にお悩みある場合はお気軽にご相談ください。
墓地探し・お墓選びの相談サービス
こちらは行政書士業務ではございませんが、同様に誠心誠意対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
墓地探し、お墓選び、お墓の移転、石種やデザインについて、建墓に当たってこだわりたいところや不安なところ、石材店の選び方、大手と地元の石材店の相違点、お墓を建てるにあたって知っておいた方がよいことなど、お墓についてのご相談はなんでも可能です。
このサービスにおける相談料・アドバイス料はいっさい無料ですので、お墓に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひご利用ください。