許認可申請(農地転用・建設業許可・酒類販売業免許など)は、酒田市の行政書士あそ事務所にお任せください。

許認可申請の行政手続きは、行政書士に任せてることで、事業者様は本業に専念していただくことができます。
農地転用や建設業許可、飲食店営業許可、酒類販売業免許、補助金の申請など煩雑かつ面倒な手続きは、お任せください。
新たに事業を始める場合や従来の事業からさらに新たな分野に進出しようとする場合、事業に関する許可や届出、登録などが必要となる場合もございますので、ご相談ください。
農地転用許可申請
行政書士あそ事務所では農業に携わる皆様をサポートしております。
農地のこと、農業継承のこと、農業経営のことなどお気軽にご相談ください。
※ 遊佐町、三川町については同等のページを見つけられませんでした。
農地転用許可申請とは
農地は、農地法により売買や他用途への転用が制限されています。
田畑は、私たち日本人のかけがえのない生活基盤であり先輩たちより受け継がれてきた大切な財産だからです。田畑の無制限な開発を認めることは、それらを脅かすことになります。
しかし、どうしても現在の農地に建物を建てたい、駐車場を造りたい、農地そのものを売りに出したいという場合もございます。そうしたときは、先の農地法の趣旨と内容により行政庁に許可をもらう必要があります。
それが、農地転用許可申請です。
また、農地を相続する場合も、上記のような農地特有の制限が生じるため注意が必要となります。
無許可での転用には罰則も定められています。
農地区域による区別
・市街化区域
「すでに市街化を形成している区域及びおおむね10年以内に市街化を図る予定の区域」のこと。
その区域にある農地の許可申請(届出)は比較的通りやすいです。
・市街化調整区域
「市街化を抑制すべき区域」のこと。
開発は原則として禁止されています。
農地や森林を守るための転用禁止区域ですから、当然通りにくい申請です。
農地転用許可を申請する相手
農地の面積が4ヘクタールを超える場合 農林水産大臣の許可が必要。
農地の面積がそれ以下の場合 都道府県知事の許可が必要。
申請から許可がおりるまでの期間
農林水産大臣許可 およそ12週間
都道府県知事許可 およそ 6週間
農地転用許可の種類
農地法第3条許可
農地を農地として売買や賃貸するときの制限を定めたものです。
農地は、個人間の合意だけで売買や賃貸することはできません。行政の許可が必要です。
農地法第4条許可
農地の所有者が、当該農地を農地以外の用途に使用するときの制限を定めたものです。
たとえ農地の所有者であっても、その用途変更には行政庁の許可が必要です。
建物を建てたい、駐車場にしたい、など。
農地法第5条許可
農地を他者に売買や賃貸した上で、その用途まで変更したいというときの制限を定めたものです。
第3条と第4条を合わせたような場合にあたりましょう。
建設業許可申請
煩雑かつ面倒な手続きは行政書士にお任せになり、お客様は本業にご専念ください。
建設業許可とは
ご存じのように、建設業を営む事業主は、一件の請負代金が500万円(税込み金額)を超える工事を請け負う場合は、建設業許可が必要です。
なぜ許可が必要か
なぜ建設業許可制度というものが存在するのでしょう。
下記の建設業法第一条(目的)を一読いただくとなんとなくわかります。
「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適切化等を図ることによって、建設工事の適切な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進して、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」(建設業法第一条)
つまり、適切な(建設業許可を受けた)建設業者による建設工事の適切な施工が、発注者と国家国民の利益につながり、ひいてはそれが建設業界の発展をもたらすからであると、「建設業許可制度」の目的について要約できそうです。
建設業許可が必要な場合
一件の請負金額が500万円以上になる場合
建築一式工事は、請負金額が1,500万円以上、又は木造住宅で延床面積が150㎡以上の場合
建設業許可の種類
大臣許可 → ふたつ以上の都道府県に営業所がある場合は、国土交通大臣の許可が必要。
知事許可 → ひとつの都道府県だけに営業所がある場合は、その都道府県知事の許可が必要。
建設業許可の区分
特定建設業 → 元請として下請に4000万円以上で出す場合(建築一式工事は6,000万円以上)
一般建設業 → それ以外の場合
お困りではありませんか
1、自社が建設業の要件を満たしているのかわからない
2、独り親方でやっているが、そろそろ建設業許可を取りたい。
3、建設業許可の取得に合わせて個人事業を会社化したい。
4、事業年度終了後の決算届の作成や申請する時間がない。
5、公共工事を受注したい。
建設業許可の4つの用件
1、経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(建設業法第7条1号)
2、専任技術者の設置(法第7条2号、法第15条2号)
3、誠実性があること(法第7条3号)
4、欠格要件に該当しないこと(法第8条、法第17条)
酒類販売業免許
酒類の販売業をしようとする者は、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税理士所長から販売業免許を受ける必要があります。
一般酒類小売業免許
店頭(コンビニ・酒販店など)でお酒を販売する場合に必要です。
飲食店と酒販店の違いは、お酒の容器を開栓するかどうかの違いです。開栓せずお酒そのものを販売する場合は、酒類販売免許が必要となります。
通信販売酒類小売業免許
インターネットやカタログを使って販売する場合に必要です。
期限付き酒類小売業免許
既に酒類販売免許を取得している者が、催しなどにおいて臨時の販売場を設け、酒類の小売販売を行うための免許です。
卸売業免許
経済的要件が厳しい、事業計画が必要、免許の取得可能件数が限定されている、などするため取得難易度は高めの免許となります。
免許取得の主な要件
制作中です。
事業主様へ
やらなければいけない許認可申請のことは気になりつつも、経営や営業業務、現場作業などに忙殺されている事業主様は多くいらっしゃるのではないでしょうか。当所はご予約いただければ、お客様の平日の業務終了後でも訪問対応いたします。なるたけ本業にご専念ください。