遺言書作成は酒田市の行政書士あそ事務所にお任せください

「遺言書がないことによって起きるリスクに備える」のが遺言書の役割ともいえます。
「いつ作成してもよいのが遺言書ですが、こころとからだが元気なうちに」がなにより大切だと考えます。
当所では、次の次の世代のことまでを考えた遺言書および終活プランをお客様と一緒に創り上げます。
遺言書作成
遺言書の大切さ
「遺言書の大切さをどうすればお伝えできるのか」
いきなりですが、当職はこのことについてずっと悩んでまいりました。
なぜなら大きな心理的障壁がふたつ存在すると考えるからです。
ひとつ目は、「遺言書? 縁起でもない」というご本人とご家族の心理です。
自分や親族が亡くなることを前提とした話など、誰でも考えたくはありませんし、切り出したくもありません。
そもそも日本人は遺言書に対してネガティブな感情を持ちがちです。
それでも、起こりうるかもしれない相続争いに備えるための無二の法定ツールが遺言書です。
繰り返しますが無二のツールです。
そうであるならば、誰でもいつかは死ぬものだ、とここは気楽に考えるのが一番かもしれません。
その上で、自分が利用できる制度のひとつくらいに捉えていかがでしょう。
なぜなら、遺言書は書き直しができるからです。
円満な相続を願って熟慮して書き上げ所定の場所に保管した遺言書を、想いや状況が変わったからと書き直すことができるのです。
備えあれば憂いなし。
この格言が当てはまるのは、災害だけではございません。
ふたつ目は、「うちに限って争いなんて」というご本人とご家族の心理です。
ここで忘れていただきたくないのは、相続争いが起こるかもしれないから備える、という未来視点です。
まれな事例かもしれませんが、遺産を巡って、きょうだいがきょうだいを騙すという事例も現実に起こっております。残念ながらそのきょうだいは絶縁してしまいました。
そこまでいかないとしても、相続後に、遺産の調査をしていく過程でその総額が「金額という数字」になって明らかとなります。相続人たちが「○○○万円」という数字を目の当たりにした時に、
「私が一番苦労したんだから1円でも多くもらいたい」
と、思ってしまうのは人情ではないでしょうか。
この点、民法には法定相続分の規定がございますが、それはひとつの基準でしかありません。
「親の介護を全部したんだからそのぶん多くもらいたい」とは、本当に苦労されたお身内であれば当然の心理かと存じます。
しかしながら、それがいかに客観的に共感できる主張であったとしても、遺産分割協議の場で誰かがそう言いだせば、円満な相続は望めなくなるかもしれません。他の相続人がそれを是とするとは限らないからです。
この点、遺言書があれば、そうした事態の多くは避けることができます。
敬愛していた遺言者の法的に確認された意思が、相続人全員へ遺言書として示されることで、今後の相続手続きの羅針盤となるからです。
なぜそのように引き継いで欲しいのか、を遺言書に記載することもできます。
「特別な貢献をしてくれた方へ感謝の気持ちを込めて一定の財産を承継させたい」
と思われるなら、その理由と感謝の想いをきちんと書き遺す。
その説得力は遺される方々にとって、きっと比類なきものになるでしょう。
ゆえに、語弊を生むかもしれませんが、こころとからだが元気なうちに遺言書を作成しておくことは、後の世代への責任とすら当職は考えるのです。
もし「羅針盤に逆らう船乗りがいるならば、それはもう船乗りとは呼べない」かもしれません(私見でございます)。
遺言書の目的
- 遺言者の最終意思の実現
- 相続争いの防止
- 円滑な相続手続きの実現
(遺産分割協議の必要そのものがなくなります。これだけでも相続人にとって大きなメリットになると存じます) - 遺言者の最後の手紙
(遺言書の法的な意味はもちろん大切でございますが、遺された方々が仲良くやっていけるようにという思いやりの手紙というのが、遺言書の本当の意義と当所は考えます)
遺言書の種類
その遺言書ですが、大きく分けて二つの種類があります。
公正証書遺言と自筆証書遺言です。
公正証書遺言
遺言者本人が公証役場に出向いて(出張可)公証人に口授する形で遺言書を作成。
証人2人の手配と公証人報酬が必要(遺産額により変動)ですが、最も確実な遺言方式です。
自筆証書遺言
遺言書本文を自筆などする形式の遺言書。
現在、法務局での保管が可能となり(自筆証書遺言書保管制度)、この場合は家庭裁判所による検認が不要です。
遺言書作成で大切なこと
・誰にどのような財産を引き継いで欲しいのか
・相続税は支払えるのか
・財産を引き継いだ人が亡くなった後のことも考えられているか
遺言書を作成するにあたって、まずもって大切なことは上記3つだと思います。
どのように引き継いでもらいたいのか、から一緒に考えさせてください。
お客様の状況と胸中を丁寧にお聞きした上で、種々の注意点を考慮しながら文案を作成してまいります。
財産を引き継いで欲しい方への「気配り」が滲み出た遺言書を一緒に作成いたしましょう。
遺言書作成が特に必要と思われる方
- 夫婦間に子供のいない方
- 相続人以外に財産を引き継いで欲しい方
- 相続人同士が円満とは言えない方
- 再婚で、前の夫、前の妻との間にお子様がいる方
- 独身で子供のいない方
- 不動産を所有している方
- 相続人の中に、未成年や認知症の方がいる方
- 相続人のいない方
- 内縁の妻(夫)がいる方
- 事業を営んでおられる方
終活サポート
終活とは「これまでの人生の集大成にして総決算」です
終活についてわかりやすくお伝えすると、「これまでの人生の集大成にして総決算」です。
・集大成とは、多くのものを集めてまとめること、あるいはそのまとめたもの。完成形を表す言葉。
・総決算とは、物事のしめくくりをつけること。
という意味だそうです。改めて語意を調べてみました。
そうだとするのであれば、どなたであっても終活をやっておくに越したことはないと考えます。
ただし、そのかたちは、十人十色、様々でしょう。
もう少し具体的にお話しすると、終活とは、先祖代々から引き継いでご自身が守り増やしてきた財産やそれに対する想い及び遺される方々への感謝の想いを、遺される方々へ適切に承継するための生前準備といえると存じます。
それゆえに、誰にどのように想いを伝えて、どのように承継させたいのか、を真剣に考えることが必要です。
その根本的なところは、相続人全員が公平に扱われるという点を除けば、家が相続の基準となっていた家督相続の時代と変わらないのかもしれません(私見でございます)。余談でございますが、江戸時代の大名たちも「終活」には大いに悩まされたようです。
ちなみに終活とは「人生の終わりのための活動」の略語だそうです。
私も本日初めて知りました。
「財産と想い」を承継していくための生前準備の流れ
終活について皆様がはじめに悩まれることは、
「何から始めていいのかわからない」
「そもそも始めるタイミングがわからない」
という点ではないでしょうか。
ここには遺言書のところでお話したような、縁起でもないという類の感情障壁が潜んでいると考えられます。
ただ、どなたでもこうした葛藤をお持ちのはずです。皆同じなのです。
人間、誰だって自分が亡くなることを前提した事柄なんて考えたくはありませんから。
ちなみに、有名人の方々が終活についての関連本を様々に出しているのを、新聞広告などでよく見かけます。こうした本を読まれて、終活の準備のための準備を意識してみるなどされてはいかがでしょう。
とにかく「こころとからだが元気なうちに」がここでも大切です。
興味がある方、いつかやらなければと思っている方は、一歩踏み出してみましょう。
やるとやる気が出る。
人間の脳には、実際にやりだすとやる気が後から出てくるメカニズムがあるのだそうです。
まずは、ご自身の終活をどのようにされたいのか、そのスタートライン設定のご参考までに、下記流れをご一読ください。
現状においては、今後の漠然としたイメージができあがれば十分と考えます。
1 現状分析
最初に、自分の現状分析からはじめましょう。
ここで大切なことは、自分自身のことだからよくわかっていると、自己判断しないことです。
各種資料を取り寄せて整理していくと思い込みや勘違いが生じていた、と判明することも十分ありえるからです。
① 家系図を作成する
法定相続人を確認する作業などは、基本事項となります。
② 自身の財産や負債を把握する。
財産の種類ごとに明細書を作成するとよいでしょう。
③ 相続税課税の有無とその総額を把握する。
財産・事業の承継において相続税は非常に大きな障害となります。
④ 財産や想いを承継させたい方々から受けた貢献や想いをまとめる。
いつ、誰から、どのような貢献を受けたのか、を具体的に書き出しておきましょう。具体的な明細資料などあればより確実です。
⑤ すでに行ったあるいは継続中の贈与について書き出してみましょう。
⑥ 誰にどのように承継させたいのかをまとめてみましょう。
2 財産や想いの承継方法を検討しその実現のための対策を実施する
例えば、1③で相続税の支払いが見込まれる方は、生前のうちからその対策を長短期において講じておくことは大切です。特例の活用なども前提に考えましょう。
事業を経営されている方は、後継者がスムーズに事業を継承できるよう対策を講じておくと安心です。
例えば、財産のほとんどが農業用資産で長男のみが農業経営しているといったお家の場合は、そのための遺言書の作成と遺留分への対策が最低限必要でしょう。
3 家族や特別な貢献をしてくれた方への感謝の想いや配慮が実現するように対処する。
各人への感謝の想いとそれへの配慮を、確認の意味を込めてこの段階で改めてまとめてみることは、財産承継の割合を考えるうえでも大切でしょう。各人への想いが財産分割の第一の根拠となるはずだからです。
シュミレーションはご納得いくまで行いましょう。
法定相続人以外で特別な貢献をしてくれた方がいて感謝の想いと共に一定の財産を渡したい場合などは、遺言書による対策が不可欠です。一例として、同居している長男の嫁がその対象であれば、彼女は法定相続人ではありませんから、その対策を怠ると相続発生後もめごとになりかねません。
4 遺言書を作成する
遺言書の作成は、1~3までで行ってきたことの集大成となります。
ここまで相当な時間を費やすことも考えられます。
僭越ながら、人間なにがあるかはわかりません。
したがって、余裕のある方、周到な方、心配性の方また状況によっては、自身の万が一に備えた暫定的措置として自筆証書遺言を作成しておき、1~3への対処がすべて済んでから最終的な遺言として公正証書遺言を作成する、といった方法もございます。この場合、前の遺言は破棄してかまいません。
※ なお、1③の段階で相続税の発生が見込まれる場合には、生前準備の段階から税理士の関与をお勧めいたします。
エンディングノートにありがちな勘違い
この点は、投稿記事にしようかと思いましたが、翻って思うと大切なことだと感じましたので、本体サイトに記載いたします。
いわゆるエンディングノートとは、前記終活の流れの一部あるいはすべて、その他の想いや情報などを記したノートです。
その他の想いや情報とは、
・自分史(先祖や家の伝承も自分がいなくなれば失われる情報かもしれません)・デジタル情報(IDやパスワードなど)・ペットのこと・医療介護の希望・葬儀やお墓のこと
など、実に様々です。
厳格な決まりのある遺言書とは異なりまして、エンディングノートにおいては何をどのように書かれてもよろしいものと存じます。
ここでの肝心かなめは、エンディングノートを作成する目的をご自身に対して明らかにしておくことです。
これによって、エンディングノートの内容や扱い方が、当然ながら変わるからです。
この点、エンディングノートも情報でございますから、それを活用してほしい対象がいるはずです(第一義の目的といえましょう)。
①自分自身のため②遺される方々のため③その両方のため
といったところが主な対象ではないでしょうか。
とりわけ②③を目的とされる方々にお伝えしたいことがございます。
エンディングノートはその内容からして、他の方の目についてほしいものではございません。
それゆえか秘密の場所に保管してしまう方がおられます。
お気持ちはわかります。
しかしながら、せっかく遺したエンディングノートを、危急のとき、肝心のときに、誰にも見てもらえなかったでは元も子もございません。
信頼できる人にその存在を知ってもらえるような対策をきちんと講じておくことが肝要です。
ゆえに、単純なことではございますが、敢えて書きあげた次第でございます。
きちんと整理されて記されたエンディングノートは、遺された方々にとって非常に価値あるものになるはずですから。
作成者の「勘違い」でどこかへ埋もれてしまうようなことがあってはなりません。
遺言書・終活と行政書士あそ事務所
制作中です。